全国障害者問題研究会規約


2009年8月8日改正


第1条(名称)
  この会の名称を全国障害者問題研究会(略称・全障研)という。

第2条(事務所)
 この会は主たる事務所を東京都新宿区西早稲田2−15−10におく。

第3条(目的)
 この会は、障害者の権利を守り、発達を保障するために、
 理論と実践を統一的にとらえた自主的・民主的研究運動を発展させることを目的とする。

第4条(会員の資格・権利・会費) 
 @前条の目的に賛同し、所定の会費を納める人であれば、平等の資格で入会することができる。
 A入会した人は支部に所属し、会員としての権利および義務を有する。
 ただし、一年以上会費を納めないときは、退会したものとみなす。 
 B会員は、第5条以下に定める活動および議決に参加することができる。
 また、「全障研しんぶん」の配布をうけるとともに、
 個人またはグループによる研究成果や会の運営に関して、
 意見を「全障研しんぶん」等に発表することができる。
 C会費の額は別に定める。

第5条(活動および事業)
 @全国大会をはじめ各種研究集会などの開催や学習研究活動を行う。 
 A機関紙誌発行等の出版事業を行う。 
 B必要に応じて関係諸団体と連携する。 
 Cその他

第6条(全国総会)
 全国総会は最高の議決機関であり、出席者をもって構成し、年一回開く。 
 ただし、全国委員会が必要と認めた場合、臨時全国総会を開くことができる。
 全国総会は次のことをきめる。
 (1)全国委員および会計監査の選出
 (2)規約の制定・改廃
 (3)細則の制定・改廃
 (4)事業計画及び予算・決算
 (5)その他

第7条(全国委員会)
 全国委員会は全国総会につぐ議決機関で必要に応じて開く。
 @全国委員会は委員互選で、全国委員長、副委員長、常任全国委員を選ぶ。
 常任全国委員会は全国委員会の執行機関として、会務を統括する。
 A全国委員会は、全国事務局長および全国事務局員を委嘱する。
 全国事務局は日常的な会務を行う
 B全国委員会は、研究推進委員長および研究推進委員を委嘱する。
 研究推進委員会は、各種研究集会、講座の企画等をすすめる。
 C全国委員会は、機関誌編集長および編集委員を委嘱する。
 編集委員会は機関誌編集を行う。
 D全国委員会は、出版部経営委員長および出版部経営委員を委嘱する。
 出版部経営委員会は、出版事業活動をすすめ、その経営に責任を負う。
 E全国委員会は、発達保障研究センター長および研究員を委嘱する。
  発達保障研究センターは、発達保障の理論と実践の研究・普及活動をすすめる。
 F全国委員会は、全国総会の承認をえて、顧問をおくことができる
 G全国委員会は、全国総会の決定の遂行と活動の交流のため、
 支部長・事務局長会議を開くことができる。

第8条(役員)
 @この会につぎの役員をおく。
 全国委員長、副委員長、常任全国委員、全国委員、会計監査
 Aすべての役員の任期は一年とし、再任をさまたげない。
 役員の選出については別にさだめる。

第9条(支部・サークル・ブロック)
 @全国委員会の議決を経て、都道府県に支部をおく。
 支部は支部長、事務局長を選出し、全国委員を推薦することができる。
 A支部との連絡のもとに、職場、学園、地域などにサークルをつくることができる。
 B全国委員会との連絡のもとに、地域ブロック等の集会をもつことができる。

第10条(財政)
 @この会の財政は会費、賛助寄金および事業収入でまかなう。
 出版事業部門の財政は別途規定する。
 A会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。


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