第1条(名称)
この会の名称を全国障害者問題研究会(略称・全障研)という。
第2条(事務所)
この会は主たる事務所を東京都新宿区山吹町4ー7 新宿山吹町ビル5階におく。
第3条(目的)
この会は、障害者の権利を守り、発達を保障するために、
理論と実践を統一的にとらえた自主的・民主的研究運動を発展させることを目的とする。
第4条(会員の資格・権利・会費)
@前条の目的に賛同し、所定の会費を納める人であれば、平等の資格で入会することができる。
A入会した人は支部に所属し、会員としての権利および義務を有する。
ただし、一年以上会費を納めないときは、退会したものとみなす。
B会員は、第5条以下に定める活動および議決に参加することができる。
また、「全障研しんぶん」の配布をうけるとともに、
個人またはグループによる研究成果や会の運営に関して、
意見を「全障研しんぶん」等に発表することができる。
C会費の額は別に定める。
第5条(活動および事業)
@全国大会をはじめ各種研究集会などの開催や学習研究活動を行う。
A機関紙誌発行等の出版事業を行う。
B必要に応じて関係諸団体と連携する。
Cその他
第6条(全国総会)
全国総会は最高の議決機関であり、出席者をもって構成し、年一回開く。
ただし、全国委員会が必要と認めた場合、臨時全国総会を開くことができる。
全国総会は次のことをきめる。
(1)全国委員および会計監査の選出
(2)規約の制定・改廃
(3)細則の制定・改廃
(4)事業計画及び予算・決算
(5)その他
第7条(全国委員会)
全国委員会は全国総会につぐ議決機関で必要に応じて開く。
@全国委員会は委員互選で、全国委員長、副委員長、常任全国委員を選ぶ。
常任全国委員会は全国委員会の執行機関として、会務を統括する。
A全国委員会は、全国事務局長および全国事務局員を委嘱する。
全国事務局は日常的な会務を行う
B全国委員会は、研究推進委員長および研究推進委員を委嘱する。
研究推進委員会は、各種研究集会、講座の企画等をすすめる。
C全国委員会は、機関誌編集長および編集委員を委嘱する。
編集委員会は機関誌編集を行う。
D全国委員会は、出版部経営委員長および出版部経営委員を委嘱する。
出版部経営委員会は、出版事業活動をすすめ、その経営に責任を負う。
E全国委員会は、発達保障研究センター長および研究員を委嘱する。
発達保障研究センターは、発達保障の理論と実践の研究・普及活動をすすめる。
F全国委員会は、全国総会の承認をえて、顧問をおくことができる
G全国委員会は、全国総会の決定の遂行と活動の交流のため、
支部長・事務局長会議を開くことができる。
第8条(役員)
@この会につぎの役員をおく。
全国委員長、副委員長、常任全国委員、全国委員、会計監査
Aすべての役員の任期は一年とし、再任をさまたげない。
役員の選出については別にさだめる。
第9条(支部・サークル・ブロック)
@全国委員会の議決を経て、都道府県に支部をおく。
支部は支部長、事務局長を選出し、全国委員を推薦することができる。
A支部との連絡のもとに、職場、学園、地域などにサークルをつくることができる。
B全国委員会との連絡のもとに、地域ブロック等の集会をもつことができる。
第10条(財政)
@この会の財政は会費、賛助寄金および事業収入でまかなう。
出版事業部門の財政は別途規定する。
A会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。